上水道の放射性物質検査

放射性セシウムの基準値が強化されました

厚生労働省は、平成24年4月1日から食品衛生法に基づく飲料水の基準値を見直し、水道水についても新たな基準値(管理目標値)を設定しました。新たな水道水の基準は、放射性セシウム(セシウム134及び137の合計)についてこれまでの200Bq/L(ベクレル毎リットル)を10Bq/Lとし、放射能濃度を測定する検出器の検出限界値を1Bq/L以下とすることを求めています。また、検査対象試料は浄水場の浄水と取水地点の水道原水とし、検査頻度は1ヵ月に1回以上としています。

放射性物質の検査について

新潟県では検査計画を定め,当企業団の水源である阿賀野川水系においても,河川水及び水道水(当企業団の浄水を含む)の放射能濃度の検査を行っており,その検査結果は国が定めた基準値を下回り,十分安全であることを確認しています。

新潟県内の放射線測定データについて

新潟県のホームページをご覧ください。

食品衛生法における飲料水に係る放射性物質の基準値(平成24年4月1日施行)

単位:Bq/L

食品分類 放射性ヨウ素(ヨウ素131) 放射性セシウム(セシウム134及び137の合計)
飲料水 -(※) 10

※放射性ヨウ素の基準は、設定されていません。

新潟東港地域水道用水供給企業団(東港浄水場)の対応

当企業団では、今後とも県や関係事業体の放射能測定結果を注視しながら、浄水機能の強化を図り、より安全・安心な水道水の供給に努めていきます。

浄水場における対策

1. 凝集沈澱ろ過の徹底

東港浄水場においては、平成23年3月19日から緊急的に二段凝集処理を行い、濁度管理の徹底を図ってきましたが、水源である阿賀野川水系の河川でも、汚泥に含まれる放射性物質の検出値が安定的に低レベルで推移していることや、当浄水場における浄水処理も安定していることから、平成25年2月19日から通常運転としています。

※二段凝集処理:より良質の水道水とするため、通常の凝集沈澱処理に加え沈澱池の後段で凝集剤(PAC)を添加する手法

2. 粉末活性炭の注入

東港浄水場では、平成23年3月19日から粉末活性炭の注入を開始しましたが、水源である阿賀野川水系の河川水で、放射性物質が検出されなくなったことから、同年4月22日に、放射能対応のための粉末活性炭の注入を停止しています。

※粉末活性炭は、放射能を吸着除去するとともに、低水温・低濁度時における凝集効率を高めるために注入するものです。